日本財団 図書館


【1997年11月現在の支給額】

家族手当

・2子世帯:671.63フラン/月

・3子世帯:1,531.31フラン/月

・4子世帯:2,391.98フラン/月

・5子世帯:3,251.66フラン/月

・1子増える毎859.68フラン/月

割増手当(第1子は対象とならない):

・10歳以上:189.05フラン/月

・15歳以上:335.32フラン/月

 

家族手当は、年齢制限の条件を満たす子どもを2人以上扶養していれば無条件に支給される最も基本的な家族給付であったが、1998年からは所得上限制限付きで支給されることになった。2人の子どもを扶養する世帯では、年間税込み所得が25,000フラン以上ある単一所得カップルの場合には家族手当は支給されないことになる。この所得上限制限には、共働き世帯と片親世帯に対しては7,000フランが加算され(3,200フランとなる)、子どもが1人増えるごとに5,000フランが加算される(三子世帯の場合は30,000フラン)。

 

069-1.gif

 

069-2.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION