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注記

 

【注3-1】

里子の習慣と捨児については、第2章「1. 近代の出生動向」(p.21)参照。

【注3-2】

パリ周辺などの地方では数世紀も前から核家族が多かったが、フランス南西部などでは複数家族の同居が多かった。

【注3-3】

税制改正については、次項「? 非婚カップルの増加」および【注3-5】参照。

【注3-4】

法的な婚姻関係なしに同棲する形態「ユニオン・リーブル(自由縁組の意味)」は、活字で見かける言葉である。日常会話では、夫や妻に当たる用語を使わずに別の単語を使用して、同棲関係を表現することもある。「concubinage(内縁関係)」という言葉もあるが、語感が悪いこともあるために好まれていない。同棲関係を表すために、本稿では「自由結婚」あるいは「非婚カップル」と表現する。また婚姻関係にある夫婦を自由結婚カップルと同等に扱うために、「夫婦」ではなく「カップル」という言葉を使う。

【注3-5】

フランスでは夫婦が共に働いている場合には、双方の所得を合算した所得に対して所得税が課せられる。非婚カップルは法的には同一世帯とは見做されないので、別々に所得申告ができることになる。特に子どもの扶養者をカップルのうち所得が多い方にすれば、婚姻世帯より有利になってしまう。1995年11月、この不平等を取り除くために非婚カップルも既婚カップルと同じ税制が適応されることになった。税制改正は、特に2人の子どもを持つカップルに影響した。例えば税制改正の前には、課税所得20万フランで2人の子どもを持つカップルの場合、婚姻カップルが収める税金は23,435フランであったが、非婚カップルは14,580フランであった。

【注3-6】

非婚カップルが離縁する比率は婚姻カップルの5倍といわれる。フランスでは、夫婦双方が同意している場合でも民事裁判所で離婚を成立させる必要があるために、離婚には時間がかかるうえ、弁護士への支払いの費用も必要になる。1997年秋、協議離婚の場合には役場で離婚を成立させることができるように法律を改正する法案が提出された。

【注3-7】

離婚がフランスに導入されたのは1792年の法律によってであった。1804年に制定された民法にも記載されたが、1816年に削除され、その後1884年に復活した。

 

 

 

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