校の運営
自治体文化財保全局:歴史的建築環境に関わる計画・建設・更新などの業務に対する専門意見の表明、建築環境の調整確立に関連する事務
スタッフ局:都知事室、事務総長室、副知事室
事業・信託局:動産獲得・譲渡・借入および経済団体への導入に関連する意見表明・決定
建設事務本部:ブダペシュト総合計画の作成、既定分の調整・意見表明手続きの実行
都市計画局:首都総合計画が管轄とする各分野、首都業務の解決に必要なかなりの部分の計画委託に関する事務
保全・治安局:公共部分の改善・活動に関連する公式な事務、各区地方自治体間の協定の作成、首都地方自治体の治安・犯罪防止に関連する事務
(3) 業務と権限
首都地方自治体と各特別区のと関係が、通常の県と市町村の関係と異なるために、首都と特別区の間における業務・権限の区分について、地方自治法においてとくに規定がなされている。
まず、第63条(1)において、特別区の業務が規定されている。その内容は、幼稚園教育、初等学校教育、基本的医療・社会給付、飲料水の供給、区道の管理・運営、民族およびエスニックの権利保障と非常に限定的であり、通常の市町村地方自治体の業務範囲よりも遥かに狭い。それに応じて、首都地方自治体の業務・権限は、逆に広範になる。
首都地方自治体の業務は、第63条/Aのa)からp)にかけて、次のように列挙されている。
a) 首都の発展および再生計画並びに一般的都市計画等の策定
b) 住宅建設および住宅復興計画並びにその実施の調整における住宅関連の業務遂行
c) 自然災害の予防および処理
d) 上下水道の整備、ガスおよび集中暖房サーヴィス、水利、汚水処理、首都のエネルギー供給および公共灯の管理運営、治水
e) 廃棄物処理、公衆衛生管理
f) 公共墓地の管理運営
g) 公共輸送:都内の国道および都道の管理,運営、大量輸送に利用される区