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う定率的基準によって課税される(地方税法第16条)。土地税については、1平米当たり年額最高200(100)フォリントまたは価値に対する最高3(1)%である(第22条)。

共同体税は、人頭税であり、個人に対する税と企業に対する税とがある。個人税は家族1人当たり年額最高12,000(3,000)フォリント(第26条)、企業税は従業員1人当たり年額最高2,000(同)フォリントである(第29条(1))。前者は課税年の1月1日現在の家族数に対して課税されるが、後者に関しては、従業員が途中で止めた場合は、その期間に応じて課税される。

観光税には二種類あり、一晩以上の宿泊から生ずる収入に対する税と観光施設に対する税がある。観光収入税については、1人当たり300(100)フォリントか収入に対する最高4%に基づいて課税され、観光施設所有税は1平米当たり年額最高900(300)フォリントが課税される(第33条)。

企業税については、製品の販売価格および加工品に対して、その市場価値の最高1.2(0.3)%が税額となるが、企業活動が暫定的である場合、地方自治体がとくに定めることを条件に、日額最高5000フォリントが課税される(第40条)。

 

イ 譲渡税

 

譲渡税は、個人所得税とその他に分けることができ(地方自治法第83条)、いずれも税を徴収した地域の地方自治体に中央政府から譲渡される。このうちで、1992年から、自動車税の税収の50%を地方自治体に譲渡する制度が導入されたが、歳入全体に占める割合は1%以下である。

図表7にあるように、個人所得税は、中央予算の歳入において17%を占めている。地方自治においては、社会保障費に使用目的を限定された国家からの資金移転を除くと、歳入において、単独では最大の割合を占める。個人所得税の税収から地方自治体に譲渡される割合は、1990年に100%であったが、その後、1991年50%、1992年50%、1993年30%、1994年30%と順次減少し、さらに1995年29.5%、1996年25%、1997年22%、1998年20%と削減される予定であった。しかし、当初の予定は変更され、1995年35%、1996年36%、1997年38%、1998年40%と割合は増大に転じている(以上、ブダペシュト都庁におけるヒアリング調査による)。

 

ウ 補助金

 

国家からの補助金は、図表7にみられるように、中央予算の歳出において14%前後を占める。補助金は、標準的補助金(地方自治法第84条)と特定補助金と

 

 

 

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