日本財団 図書館


特使が派遣されることになった。各管区が所轄する県は次の通りである(カッコ内は特使事務所が所在する市)。

 

第一管区:ヴァシュ県、コマーロム・エステルゴム県、ジェール・モション・ショプロン県(ジェール)

第二管区:ノーグラード県、ペシュト県(ブダペシュト)、ヤース・ナジクン・ソルノク県(ソルノク)

第二管区:ヘヴェシュ県、ボルショド・アバウーィ・ゼンプレン県(ミシュコルツ)

第四管区:サボルチ・サトマール・ベレグ県、ハイドゥー・ビハル県(デブレツェン)

第五管区:チョングラード県(セゲド)、バーチ・キシュクン県、ベーケーシュ県

第六管区:ショモジ県、トルナ県、バラニャ県(ペーチ)

第七管区:ブダペシュト(ブダペシュト)

第八管区:ヴェスプレーム県(ヴェスプレーム)、フェイエール県、ザラ県

 

共和国特使は、地方自治体の活動における適法性に関する監督、地方自治体に対する法的救済、管区内の国家機関の調整が主要な職務であった。しかしながら、1994年の地方自治法改正によって、共和国特使の職務は大幅に縮小され、国会が地方議会を解散した場合に、新たな地方議会選挙まで、当該地方自治体の業務および国家行政を代行するという職務のみが残された。それ以外の共和国特使の業務は、首都および各県に新たに設立された公共行政局の長が継承することとなった。県は、再び主要な広域自治体の単位となったのである。首都および県公共行政局長は、一定の法定資格者の間から選任されかつ内務大臣によって任命される(地方自治法第100条(1))。

 

4 現行の地方制度に関する概要

 

(1) 職員

 

ハンガリーの地方公務員の数は、43,505人(1998年1月1日現在)である。その内訳は、町村役所に勤務している者が36.6%、以下、市役所22.8%、特別市13.0%、首都の区役所10.6%、地区事務長事務局10.4%、都庁3.5%、県庁2.8%などとなっている(A helyi onkormanyzatok negy eve 1990-1994,付表)。

市町村および首都の地方自治体の首長は、地方自治法施行当初は各議会議員間

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION