(参考)国有資産等所在市町村交付金について
1 根拠法
国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年4月24日法律第82号)
2 制度の概要
地方税法においては、国及び地方公共団体に対しては、固定資産税を課することができないこととされている(地方税法第348条第1項)。
しかしながら、国又は地方公共団体が所有する固定資産の中には、その使用の状況や所在市町村の行政との受益関係が固定資産税を課される固定資産と同様であるものや、資産が広大な面積を有し、所在市町村に及ぼす税財政上の影響が少なくないものがある。
固有資産等所在市町村交付金は、国又は地方公共団体が所有する固定資産のうち一定の用途に供されている固定資産について、負担の衡平を図る見地から、固定資産税と同様の負担を求めようとするものである。
3 交付金の対象となる固定資産(第2条第1項)
国有資産等所在市町村交付金の交付の対象となるのは、国又は地方公共団体が所有する固定資産のうち、次の固定資産である。
(1)固定資産を所有する国又は地方公共団体以外の者が使用している固定資産
(2)空港整備法に規定する空港の用に供する固定資産
(3)国有林野法に規定する国有林野に係る土地
(4)発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産
(5)水道施設若しくは工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する上地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産
4 交付対象から除外される固定資産(第2条第2項)
国及び地方公共団体が公用又は公共の用に供する固定資産その他公用又は公共の用に供する一定の固定資産に対しては、固有資産等所在市町村交付金を交付しないこととされている。
5 固有資産等市町村交付金の交付額(第3条)
市町村交付金の交付額は、原則として次の算式により算定される。
交付金額=国有財産台帳等の価格×(特例率)×1.4/100