(参考)地方分権推進委員会勧告における都市計画の国等の関与の取扱について
(現行制度)
○現在の都市計画区域の指定については都道府県知事が指定し、建設大臣が認可することが原則となっている。
また、都市計画決定については、都道府県知事(機関委任事務)または市町村が決定し(団体委任事務)、建設大臣の認可又は都道府県知事の承認を受けることが原則となっている。
(地方分権推進後)
○地方分権推進後は、都市計画区域は、都道府県が指定することとし、(自治事務(仮称))また、都市計画区域については、国の認可を廃止し、都道府県は国と事前協議を行うこととする。この場合、国との合意(又は同意)を要することとする。(第1次勧告)
○市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画は都道府県が決定することとする。(自治事務(仮称))
また、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画については国の認可を廃止し、都道府県は国と事前協議を行うこととする。この場合国との合意(又は同意)を要することとする。(第1次勧告)
○都道府県が決定する地域地区、都市施設及び市街地開発事業に関する都市計画については国の認可を廃止し、人口及び行政、経済、文化等の中枢的な諸機能が集積し、その影響が都道府県の区域を越えて広域化している地域における計画並びに国土政策や国の利害に重大な関係がある計画(※)に限り、都道府県は、国と事前協議を行う。この場合、都道府県との合意(又は同意)を要することとする。
市町村が決定する都市計画については都道府県の知事の承認を廃止し市町村は都道府県と事前協議を行うこととする。この場合、都道府県との合意(又は同意)を要することとする。
※○三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等
○高速自動車道や国道、国営公園など国の設置管理する都市施設や日本の貴重な歴史的資産である古都を保全するための歴史的風土特別保存地区等