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きるような手法についても検討する。

 

(4)計画・事業の実施主体

広域・長期のプロジェクトでは、従来のマスタープラン方式のように完成した全体像を当初にすべて決定することは、詳細な予測が困難であるばかりではなく、その後生じる状況の変化に対して決定された計画が硬直的に働き、かえって支障を生じるおそれがある。このため、都市づくりにおいて、基本的な方針としては一貫性を保ちつつも、具体的な計画についてはその見直しを柔軟でしかも機動的に行い得るような、特別な計画手法の導入が必要である。また、実施に当たることのできる強力な体制を確保することも不可欠である。

 

(5)開かれた手続き

 

ア 新首都づくりのプロセスをモニタリングする権限を持つ独立の機関を設置する方法、新首都づくりの統轄機関が新首都建設に関する自書を作成して毎年度国会に報告する方法など。

 

イ 都市建設の進め方について助言を行う有識者による委員会を設置する方法、新首都づくりに関する公聴会の開催やモニター制度の活用等により国民の声を反映させる方法、国と地元の地方公共団体による協議会を設置する方法など。

 

ウ 国民の参画するイベントを継続的に実施する方法、国際コンペや技術提案型の入札を活用する方法など。

 

(6)地方行政や住民自治との関係

 

都市建設を実施中の間は、都市建設が基本的には国の責任のもとに実施されるべきものであることから、都市づくりに関する国と地元の地方公共団体との役割分担のあり方については、十分に検討されるべき事項である。同時に、都市づくりが広大な圏域にわたって一体的に行われていくことを考えると、都市化に伴い多様な行政サービス需要が急激に増大するほか、圏域内の地域構造が大きく改編されることが予想される。このため、移転先の地方行

 

 

 

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