資料15 事務の効率性からみた市町村の適正規模の試算
1 入所対象者数等・高齢化比率等から算出した特別養護老人ホームの設置運営のための適正規模
○ 特別養護老人ホームは、原則として50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準第17条の2)
○ 全国の高齢化比率 14.90% 町村部の高齢化比率 18.96%(小規模町村については20%とする)
○ 高齢者の特別養護老人ホーム入所対象者発生率 1%強(ゴールドプラン)
適正規模 50人÷20%÷1.25%≒20,000人
2 教員の適正配置、生徒数等から算出した中学校運営のための適正規模
○ 各教科ごとに選任の教員を適正に配置した場合の学級数 9学級
○ 1学級当たりの生徒数 40人(公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律第3条第2項)
○ 人口に対する中学生の割合 3.7%
適正規模 (40人×9学級)÷3.7%≒9,700人
3 現業所員数・被保護世帯数等から算出した福祉事務所設置運営のための適正規模
○ 福祉事務所の現業所員数は、町村部においては、最低2人とし、1人当たり被保護世帯数80世帯を対象とする。(社会福祉事業法第15条)
○ 人口に対する被保護世帯の比率 0.48%
適正規模 (80世帯×2人)÷0.48%≒33,000人