(2) 用途変更に対する建築基準法上の設置基準の変更 宿泊系の施設とする場合、非常用照明設備を設ける必要がある。 (3) 用途変更に対する消防法上の設置基準の変更 学校についているはずの消防用設備は、誘導設備、消火器具、自動火災報知設備、避難器具、非常警報設備であり、学校から他の用途に変更する場合に必要な消防用設備などは図表6−3のようになる。
(2) 用途変更に対する建築基準法上の設置基準の変更
宿泊系の施設とする場合、非常用照明設備を設ける必要がある。
(3) 用途変更に対する消防法上の設置基準の変更
学校についているはずの消防用設備は、誘導設備、消火器具、自動火災報知設備、避難器具、非常警報設備であり、学校から他の用途に変更する場合に必要な消防用設備などは図表6−3のようになる。
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