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第14章 雑則
(総点検)
第44条 運航管理者は、関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに運航管理規程の遵守状況について総点検を行うものとし、船舶総点検は停泊中及び航海中の船舶について行うものとする。
(運航管理規程等の備付け)
第45条 運航管理者は、運航管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災応急対策基準を含む。)及び運航基準図を船舶、営業所その他必要と認められる場所に備付けておかなければならない。
付則
この規程は、平成 年 月 日より実施する。

 

 

 

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