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(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災応急対策基準)
第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災応急対策基準を定める。
2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
3 旅客の乗下船、車両の積込み、積付け及び陸揚げ、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物等の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。
4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。
5 大規模地震対策特別措置法(昭和53年6月15日法律第73号)、第9条第1項による警戒宣言が発せられた場合には、地震防災応急対策基準に定めるところにより、地震防災応急対策を実施するものとする。
第2章 運航管理の組織
(運航管理の組織)
第4条 この規程の目的を達成するため、次のとおり運航管理者及び運航管理員を置く、
(例)
(1)本社運航管理者 1人
運航管理補助者 若干人

 

 

 

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