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(運航管理規程例)

第1章総則

(目的)

第1条 この規程は、当社の使用する旅客船(以下「船舶」という。)の運航業務(付随する業務を含む。以下同じ。)を適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって輸送の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。

番号 用 語

意義

(1) 運航管理者 船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統括責任者
(2) 運航管理人 運航管理者以外の者で船舶の運航の管理に従事する者
(3) 副運航管理者 特定の区域内にある船舶の運航の管理に関し、運航管理者を補佐し、かつ、 運航管理者の職務のうち特定の職務を分掌する者
(4) 運航管理補助者 運航管理者又は副運航管理者の職務を補佐する者
(5) 運航管理者代行 運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者
(6) 副運航管理者代行 副運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者
(7) 陸上作業員 陸上において、旅客又は車両の整理、誘導等の作業に従事する者
(8) 船内作業員 船舶上において、旅客又は車両の整理、誘導等の作業に従事する者
(9) 運航計画 起終点、寄港地、航行経路、航海速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等 に関する計画
(10) 配線計画 運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船 の投入等に関する計画
(11) 配乗計画 乗組員の編成、勤務割り等に関する計画
(12) 発航 現在の停泊場所を解らん又は抜錨して次の目的港への航海を開始すること
(13) 基準航行 基準経路を基準速力により航行すること
(14) 港内 港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法の港湾 区域内、港則法及び港湾法の適用のない港については社会通念上港として認 められる区域内)。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与える恐れ のない港域を除く。
(15) 入港 港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の 内部へ進行すること
(16) 運航中止 発航、基準航行又は目的港への入港を中止すること
(17) 反転 目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すこと
(18) 気象・海像 風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。) ただし、視程が方向によって異なる場合はその中の最小値をとる。)及び波高 (隣り合った波の峰と谷との鉛直距離)
(19) 運航基準図 航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、標準運航時刻、航海速力、船長 が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な 事項を記載した図面
(20) 船舶上 船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板、シップランプ等船舶側から属具 又は施設を架設した場合はその先端までを含む。
(21) 陸上 船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。
(22) 危険物 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物
(23) 陸上施設 岸壁(防舷設備を含む。)、可動橋、人道橋、旅客待合室、駐車場等船舶の 係留、旅客及び車両の乗降等の用に供する施設
(24) 車両 道路運送車両法第2条第1項に規定する「道路運送車両」
(25) 自動車 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、2輪のもの以外のもの

 

 

 

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