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規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第22条 自動車の運転者又は運送申込人が留保をなさずに引渡しを受けた自動車及びその積載貨物については、当該自動車又はその積載貨物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
(自動車の運転者及び運送申込人に対する賠償請求)
第23条 自動車の運転者又は運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該自動車の運転者又は運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第6章 共通自動車航送券
(共通自動車航送券)
第24条 当社と共通自動車航送券による自動車航送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通自動車航送券は、当社の自動車航送券とみなします。
2 前項の共通自動車航送券により行われる自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

 

 

 

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