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の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
(1)臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2)鉄砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3)遺体
(4)生動物(旅客が添乗させる盲導犬を除く。)
(5)その他運送に不適当と認められるもの
3 当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立合いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。
(運航の中止等)
第5条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。
(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者の疾病が発生した場合
(5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合
第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金の額等)
第6条 旅客及び手回り品の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に運輸大臣又は地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下この項において同じ。)の認可を受け、又は地方運輸局長に届け出たところによります。
2 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。
3 次の各号のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。ただし、小児が指定制の座席又は寝台を1人で使用する場合の運賃及び料金については、この限りではありません。
(1)1歳未満の小児
(2)大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。)に同伴されて乗船する1歳以上6歳未満の小児(団体として乗船する小児及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する小児を除く。)
4 重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。
5 第2条第2項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。
改?一部改正(平7運告207)
第7条 削除(平7運告207)
(運賃及び料金の収受)
第8条 当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。
2当社は、旅客が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
3 自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者が2等船室以外の船室に乗船しようとするときは、当社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と2等運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
(乗船券の効力)
第9条 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)、等級及び船室に限り、使用するこ

 

 

 

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