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資料6 ◎標準運送約款(昭和六十一年五月二十六日運輸省告示第二百五十二号)
改正(平成七年三月二十三日運輸省告示第二百七号(平成七年四月一日から適用))
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第九条第三項(同法第二十三条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、標準運送約款を次のように定め、昭和六十一年九月一日から適用する。
標準運送約款
旅客運送の部
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運送の引受け(第3条-第5条)
第3章 運賃及び料金(第6条-第17条)
第4章 旅客の義務(第18条・第19条)
第5章 賠償責任(第20条・第21条)
第6章 連絡運輸等(第22条・第23条)
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいいます。
2 この運送約款で「手回り品」とは、旅客が手荷物として自ら携帯して船内に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2)車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3)盲導犬(旅客が盲導犬協会の発行する証明書を呈示して添乗させるものに限る。)
3 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
第2章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第5条の規定による措置をとった場合
(2)旅客が次のいずれかに該当する者である場合
ア 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による伝染病患者
イ 泥酔者、薬品中毒者その他地の乗船者の迷惑となるおそれのある者
ウ 精神病者、重傷病者又は6歳未満の小児で、付添人のない者
エ 年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
(3)旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(手回り品の持込み等)
第4条 旅客は、手回り品(第2条第2項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)を2個に限り、船室に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶

 

 

 

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