資料4
船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令
(昭和二十六年七月一日運輸省令第五十四号)
改正
昭和二六年九月二一日運輸省令第五六号
同二七年八月八日同第五八号(改称)
同二七年八月二五日同第七一号
同二八年一〇月二〇日同第六四号
同三〇年一〇月三一日同第五六号
同三一年四月三〇日大蔵省・運輸省令第一号
同三三年一二月二六日運輸省令第五四号
同三八年四月一日同第一六号
同三八年一〇月三一日同第六〇号
同四〇年六月三〇日同第四七号
同四一年六月二五日同第三九号
同四二年五月二二日同第二五号
昭和四五年八月二九日運輸省令第七五号
同四六年一二月一五日同第六八号
同四七年五月一三日同第三二号
同五三年六月二三日同第三二号
同五三年七月二五日同第四四号
同五六年三月三〇日同第一二号
同五六年三月三〇日同第一三号
同五九年六月二二日同第一八号
同六〇年六月一五日同第二二号
平成元年七月二〇日同第二四号
同六年一〇月三一日同第五六号
(この省令の趣旨)
第一条海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十四条(第三十三条及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により運輸大臣又は運輸大臣の職権を行う地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)及び船会社の事業収支の報告に関する省令(昭和五十五年令第一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
改本条追加(昭三〇運令五六)、一部改正(昭三一大・運令一・五六運令一二・五九運令一八)
(定義)
第二条この省令において、「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「自動車航送貨物定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「船舶貸渡業」又は「外航定期航路事業」とは、海上運送法施行規則の「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「自動車航送貨物定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「船舶貸渡業」又は「外航定期航路事業」をいう。
2この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。
3この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港問において行なう船舶運航事業をいう。
4この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との問又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。
改?一部改正(昭二七運令五八)、??一部改正・?削除・旧?一部改正し?に繰上・旧一条繰下(昭三〇運令五六)、?一部改正(昭三一大・運令一・三八運令一六・三八運令六〇・四〇運令四七)、?追加・旧?一部改正し?に繰下(昭四五運令七五)、
?一部改正(昭四六運令六八)、?一部改正(昭四七運令三二)
(運航実績等の報告)
第三条船舶運航事業を営む者等は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|