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三 選任(解任)の年月日
四 選任された運航管理者が第七条の二第二項各号の一に該当する旨の説明
五 解任の理由
改 本条追加(昭四五運令八○)、一部改正(昭五九運令一八・平六運令一四)
(事業計画変更の認可申請)
第八条 法第十一条第一項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画中変更しようとする事項(新出の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする事由
改 ?一部改正(昭二六運令四五)、?一部改正・?削除(昭二八運令六三)、本条一部改正(昭三〇運令五四)、見出本条一部改正(昭四〇運令四六)、本条一部改正(昭四五運令四一・四六運令四〇・五九運令一八・六二運令二七・平六運令一四)
(事業計画の変更の届出)
第八条の二 法第十一条第一項たたし書の省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更二 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、免許を受けた際の事業計画又は変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
三 免許を受けた際の事業計画又は変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載された発着時刻の十分未満の変更
2 法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画中変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三 事業計画を変更した年月日
四 船舶の明細を変更した場合にあっては、当該船舶の運航開始日
五 変更を必要とした理由
改 本条追加(昭四五運令四一)、?一部改正(昭四五運令八〇・五九運令一八)、??一部改正(平六運令一四)第九条から第十四条まで 削除(平六運令-四六)
(事業の休止等の許可申請)
第十五条 法第十五条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の休止又は廃止の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業休止(廃止)許可申請書を所轄地方運輸局長又は所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 休止(廃止)の許可を申請しようとする航路
三 休止(廃止)の予定期日
四 休止の期間
五 休止(廃止)を必要とする事由
改 本条一部改正(昭二六運令四五・二八運令六三・三〇運令五四・四六運令四〇・五九運令一八・六〇運令二二・平六運令一四)
(譲渡譲受の認可申請)
第十六条 法第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受をしようとする者は、次に揚げる事項を記載した一股旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を連署の上所轄地方運輸局長又は所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名
二 譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格
三 譲渡譲受の予定期日
四 譲渡譲受を必要とする事由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 譲渡譲受契約書
二 譲渡譲受価格説明書
三 譲渡譲受人が法人の場合はその定款並びに最近の営業報告書、損益計算書及び貸借対照表
四 譲受人(譲受人が法人である場合はその役員)が法第五条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
五 当該一般旅客定期航路事業の使用旅客殆が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書
改 ??一部改正(昭二六運令四五)、?一部改正(昭二八運令六三、??一部改正(昭三〇運令五四)、?一部改正(昭四〇運令四六)、??一部改正(昭四六運令四〇)、?一部改正(昭五三運令二六)、?一部改正(昭五九運令一八・六〇運令二二)、?部改正(昭六〇運令四〇)、?一部改正(平六運令一四)
(合併の認可申請)
第十七条 法第十八条第二項の規定により合併の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を連署の上合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 合併する当事者の住所、名称及び代表者の氏名
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人の住所、名称及び代表者の氏名
三 合併の方法及び条件
四 合併の予定期日
五 合併を必要とする事由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併契約書及び合併比率説明書
二 合併する当事者の定款、最近の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書
三 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証するに足りる書類
四 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の役員が法第五条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
改 ??一部改正(昭二六運令四五)、?一部改正(昭二八運令六三)、??一部改正(昭三〇運令五四・四六運令四〇)、?一部改正(昭五三運令二六)、?一部改正(昭五九運令一八・六〇運命二二)、?一部改正(昭六〇運命四〇)、?一部改正(平六運令一四)
(解敵の認可申請)
第十八条 法第十八条第二項の規定により解散の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した解散認可申請書を主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所、名称及び代表者の氏名
二 解散の予定期日
三 解散を必要とする事由
2 前項の申請書には、解散に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は解散に関する意思の決定を証するに足りる書類を添附するものとする。
改 ?一部改正(昭二八運令六三)、??一部改正(昭三〇運命五四)、?一部改正(昭五九運令一八・六〇運令二二・平六運令一四)
(相続人による事業継続認可申請書)
第十九条 法第十八条第四項の規定により被相続人の行っていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長又は所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 披相続人の氏名及び被相続人との続柄
三 承継しようとする一般旅客定期航路事業
四 申講者以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
五 相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
六 申請者が当該一般旅客定期航路事業を承継する事由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
一 戸籍謄本
二 申請者が法第五条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
三 当該一般旅客定期航路事業を申請者が承継することに対する申請者以外の相続人の同意書
改 ??一部改正(昭二六運令四五)、?一部改正(昭二八運令六三)、??一部改正(昭三ゼロ運令五四・四六運命四〇)、?一都改正(昭五九運令一八・六〇運令二二・平六運令一四)
(特定旅客定期航路事業の許可の申請)
第十九条の二 法第十九条の三第一項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客足鯛航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は、役員の氏名
三 経営しようとする特定旅客定期航路事業の概要(運送の需要者の佳所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲を明記すること。)及び運航開始予定期日
四 当該申請が法第十九条の三第二項において準用する法第四条第二号、第二号の二及び第六号の基準に適合する旨の説明
五 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第一号様式による。)
ハ 発着時刻
ニ 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季

 

 

 

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