日本財団 図書館


 

自動車であって二輪のもの、同条第三項に規定する原動機付自転車、同条第四項に規定する軽車両及び自転車とする。
2 法第八条第一頂の規定により運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長又は所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該運賃を適用しようとする航路(航路図をもって明示すること。)
三 使用旅客船の明細(第一号様式による。)
四 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法並びにその算出の基礎(変更認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
五 運賃及び料金の変更認可申請の場合は変更を必要とする理由
改 ?一部改正(昭二八運令六三・三〇運令五四・五九運令一八・六〇運令二二)、??削除(昭六〇運令四〇)、本条一部改正(平六運令合一四)、?追加・旧?一部改正し?に繰下(平七運令一四)
(運賃及び料金の届出)
第四条の二 法第八条第一項の省令で定める料金は、特別船室料金、座席指定料金、船室貸切料金及び手回品料金とする。
2 法第八条第二項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該運賃及び料金を適用しようとする航路
三 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四 運賃及び料金の変更の届出の場合は変更を必要とする理由
改 本条追加(平七運令一四)
(運賃及び料金の割引の届出)
第四条の三 法第八条第三項の規定により運賃又は料金の割引を行うことができる額は、同条第一項の認可を受けた運賃及び料金の五割以内の額でなければならない。
2 法第八条第三項の規定により運賃又は料金の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
三 割引率四 割引を適用する期間又は区間その他の条件
五 割引を必要とする理由
3 前項の届出書には、当該割引が当該一般旅客定期航路事業に係る総収入を減少させないと見込まれることを示す書類を添付しなければならない。
改 本条追加(平七連合一四)
(運送約款の認可申請)
第五条 法第九条の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事一項を記載した運送約款設定忍可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものと下る。
一 住所及び氏名
二 認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
三 変更認可申請の場合は変更を必要とする事由
改 本条一部改正(昭二八連令六三・三〇運令五四・四五運令八)・五九運令一八・平六運令一四)
(運送約款の記載事項)
第六条 法第九条第二項の規定により運送約款に定めなければならない運賃及び料金その他の運送条作並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、左のとおりとする。
一 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
二 運送の引受けに関する事項
三 乗船券及び自動車航送券に関する海上項
四 手荷物及び小荷物の範囲に関する事項
五 手何物、小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項
六 手荷物、小荷物及び航送する自動事の積込み及び陸揚げに関する事項
七 損害賠償その他責任に関する事項
八 その他運送約款の内容として必要な事項
改 本条一部改正(昭四〇運令四六・四五運令八〇)
(運賃及び料金等の公示)
第七条 法第十条の規定による公示は、運賃及び科金並びに運送約款を記載した書面を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所並びに当該航路に就航する船舶にみやすいように掲示して行うものとする。
(運行管理規定の基準)
第七条の二 一般旅客定期航路事業者の作成する運航管理規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、次項及び第三項の基準に適合するほか、当該一般旅客定期航路事業者及び従業負が輸送の安全を確保するため遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一 船舶の運航の管理の組織に関する事項
二 運航管理者及び運航管理員(運航管理者以外の者で船舶の運航の管埋に従事するものをいう。以下同じ。)の勤務体制に関する事項
三 運航管理者の資格に関する事項
四 運航管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項
五 運航管理規程の変更の際の手続に関する事項
六 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
七 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
八 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
九 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
十 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
十一 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
十二 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
十三 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
十四 海難その他の異常の事態が発生した場合の処理に関する事項
十五 運航管理員、陸上において旅客又は自動車の整理、誘導等の作業に従事する者(以下「陸上作業員」という。)及び乗組員に対して行なう輸送の安全を確保するための教育に関する事項
2 前項第三号の資格には、運航管理者が次の各号の一に該当する年令二十五才以上の者で、法第十条の二第五項の命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者以外のものでなければならない旨を定めるものとする。
一 船舶の運航の管理を行なおうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
二 船舶の運航の管理を行なおうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
三 総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあっては、当該旅客船に船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
四 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認定した者であること。
3 第一項第四号の職務には、運航管理者が同項第五号から第十五号までの事項に係る業務を実施し、並びに運航管理員及び陸上作業員を指揮し、及び監督する旨を定めるものとし、同項第四号の権限には、運航管理者がこれらの職務を確実に実施するために十分な権限を有する旨を定めるものとする。
改 本条追加(昭四五運命八○)、??一部改正(昭四六運令四〇)、?一部改正(昭五九運令一八)
(運航管理規程の作成又は変更の届出)
第七条の三 法第十条の二第一項の規定により運航管理規程の作成又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航管理規程作成(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 届出をしようとする運航管理規程(変更届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
三 運航開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
四 変更届出の場合は、変更を必要とする理由
改 本条追加(昭四五運令、八〇)、一部改正(昭五九運令一八。平六運令一四)
(運航管理者の選任等の届出)
第七条の四 法第十条の二第四項の規定により運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする各は、次に掲げる事項を記載した運航管理者選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする)。
一 住所及び氏名
二 選任(解任)された運航管理者の氏名及び生年月日

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION