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資料3
○海上運送法施行規則
昭和二四年八月三一日
運輸省令第四十九号
改正
昭和二五年六月三日運輸省令第三七号
同二六年六月一一日同第四五号
同二七年二月七日同第五号
同二七年八月八日同第五九号
同二八年一〇月二〇同第六三号
同二八年一二月二五日同第八二号
同三〇年一〇年八日同第五四号
同三三年一二月二六日同第五四号
同三四年一○月一日同第四六号
同三八年一〇月一日同第五四号
同三九年八月五日同第五五号
同四〇年六月三〇日同第四六号
同四二年五月二二日同第二四号
同四三年六月二六日同第二六号
同四五年六月一日同第四一号
同四五年八月二八日同第七四号
同四五年九月一一日同第八○号
同四六年六月二六日同第四〇号
同四六年一二月一五日同第六八号
同四七年五月一三日同第三二号
昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号
同五〇年七月一六日同第二七号
同五三年五月二三日同第二六号
同五六年三月三〇日同第一二号
同五六年三月三〇日同第一三号
同五八年三月三一日同第一七号
同五九年六月二二日同第一八号
同六〇年四月二五日同第一八号
同六〇年六月一五日同第二二号
同六〇年一二月二四日同第四〇号
同六二年三月二六日同第二七号
同六三年一二月二四日同第四〇号
平成元年七月二〇日同第二四号
同二年七月三〇日同第二三号
同六年三月三〇日同第一四号
同六年九月三〇日同第四六号
同七年三月二三日同第一四号
同七年六月九日同第三四号
同八年九月六日同第四九号
目次
第一章 通則(第一条・第一条の二)
第二章 船舶運航事業
第一節 定期航路事業
第一款 旅客定期航路事業(第二条-第二十一条)
第二款 内航貨物定期航路事業(第二十一条の二-第二十一条の十一)
第三款 外航定期航路事業(第二十一条の十二-第二十一条の二十)
第二節 不定期航路事業(第二十二条-第二十三条の七)
第二節の二 旅客の安全を害するおそれがある行為(第二十三条の八)
第三節 検査員証(第二十四条)
第四節 損失補償(第二十五条)
第五節 運送に関する協定等(第二十六条-第二十八条)
第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第二十九条)
第四章 削除(第三十条-第四十二条)
第五章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業(第四十一、条の二)
第六章 国際船舶の譲渡等(第四十三条-第四十六条)
第七章 職権の委任等(第四十七条-第五十一条)
附則
第一章 通則
(定義)
第一条 この省令で、外航貨物定期航路事業というのは、本邦の港と本邦以外の地域の港との問又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、内航貨物定期航路事業というのは、その他の貨物定期航路事業をいう。
2 この省令で、外航定期航路事業というのは、対外旅客定期航路事業及び外航貨物定期航路事業をいう。
改 本条一部改正(昭二六連合四五)、?一部改正・?・?追加(昭三〇連合五四)、?一部改正(昭三四運命四六・四〇運令四六・四六運令四〇)、?一部改正(昭四七運令三二)、?一部改正(平二運令二三)、?削除・旧??項ずつ繰上(平七運令三四)
(書類の経由等)
第一条の二 この省令の規定により、事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)又は所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出することときれている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する地方運輸局又は海運監理部の海運支局(以下「海運支局」という。)がある場合には、その海運支局長を経由することができる。2 前項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、次のとおりとする。
一 所轄地方運輸局長に提出することとされている場合にあっては、二通(事業計画に記載された航路の拠点を管轄する海運支局がない場合にあっては、一通)
二 所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出することとされている場合にあっては、。三通(前号の海運支局がない場合にあっては、二通)
3 この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経出して運輸大臣に提出することとされている申請書又は届出書は、この省令に別段の定めがある場合を除き、当該所在地を管轄する海運支局がある場合には、その海運支局を経由することができる。
4 前項に規定する申請書又は届出書の提出部数は、この省令に別段の定めがある場合を除き、次のとおりとする。
一 主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することとされている場合にあっては、一通
二 前号の地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出することとされている場合にあっては、二通改 本条追加(平六運令一四)、?一部改正(平七運令一四)
第二章 船舶運航事業
第一節 定期航路事業
第一款 旅客定期航路事業
改 款名追加(昭二六連合四五)
(一般旅客定期航路事業の免許申請)
第二条 法第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を申請しようとする者は、次の事項を記載した一般旅客定期航路事業免許申講書を所轄地方運輸局長又は所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名。以下も同様とする。)
二 法人(地方公共団体を除く。以下も同様とする。)である場合は役員の氏名
三 削除
四 経営しようとする一般旅客定期航路事業の概要及び運航開始予定期日
五 当該申請が法第四条第一号から第六号までに規定する基準に適合する旨の説明
六 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による)
ハ 運航回数及び発着時刻(運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下であるものにあっては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもって発着時
刻に代えることができる。)
二 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季
ホ 自動車航送(法第二条第十一項の自動車航送をいう。以下同じ。)をし、かつ。、当該自動車航送に係る旅客以外の旅客を運送するものにあっては、その旨
七 事業計画以外の事業の内容
イ 創業費の概算(総額、内訳及び資金の調達方法を明示すること。)
ロ 事業用施設(使用旅客船を除く。)の概要
ハ 航路損益見込計算(第二号様式による。)
二 旅客、手荷物、小荷物並びに自動車航送をするものにあっては当該自動車航送に係る自動車及びその積載貨物の取扱予定数量(算定の基礎を明示すること。)
ホ 手荷物、小荷物並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物以外の貨物の取扱予定数量(算定の基礎を明示すること。)
八 船舶の運航の管理の概要
九 申請者が現に行っている一般旅客定期航路事業以外の事業の概要
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。但し、同時に同一所轄地方運輸局長に又は同一所轄地方運輸局長を経由して二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業免許申講書を提出する場合には、そのうちの一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業免許申請書に添附すればたりる。
一 申請者(申請者が法人である場合はその役員)が法第五条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
二 申請者が法人である場合はその定款、登記簿の謄本並びに最近の損益計算書及び貸借対照表
改 ??一部改正(昭二六運令四五・二八連合六三・三〇連合五四)、?一部改正(昭四〇連令四六・四五連合令〇)、見出??一部改正(昭四六運令四〇)、?一部改正(昭五三運令二六)、?一部改正(昭五六運合一二)、??一部改正(昭五九運令一八)、?一部改正(昭六〇運令二二・六二運令二七・平六運令一四)
(運航開始の延期申請)
第三条 法第七条第二項の規定により運航開始の延期を申請しようとする者は、延期を必要とする事由及び延期をしようとする期間を記載した運航開始延期申請書を所轄地方運輸局長又は所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
改 本条一部改正(昭二八運令六三・五九運令一八・平六運令一四)
(運賃及び料金の認可申請)
第四条 法第八条第一項の省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する

 

 

 

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