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◎平成6年11月11日 法律第97号
事業者が多種・多様なメニューの運賃・料金を機動的に設定することにより、社会経済情勢の変化等に伴い高度化・多様化する利用者ニーズに対応したサービスの提供を可能とするため、並びに、事業者の手続負担の軽減を図るため、許可、認可等を整理合理化し、所要の改正を行った。
イ. 一般旅客定期航路事業・自動車航送貨物定期航路事業・旅客不定期航路事業の運賃・料金の一部(営業割引等)の設定・変更の認可を届出化した。
ロ. 貨物・旅客定期航路事業の貨物賃率表の設定・変更の届出を廃止した。
ハ. 特定旅客定期航路事業・自動車航送貨物定期航路事業・旅客不定期航路事業の合併以外の事由による法人解散の届出を廃止した。
◎平成7年5月8日 法律第85号
行政事務の簡素化を図るとともに事業者による運賃・料金の機動的な設定等を通じた多様な観光サービスの提供を可能とするため、旅客不定期航路事業のうち観光客のみが利用していると考えられる遊覧旅客不定期航路事業について、許可基準から需給要件を除外するとともに運賃・料金の設定・変更を届出制とした。
◎平成8年6月21日 法律第99号
国際海上輪送に使用される日本船舶の急激な減少にかんがみ、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、所要の改正を行った。
イ. 日本船舶の海外への譲渡及び貸渡しに係る許可を廃止し、安定的な国際海上輸送の確保上重要な一定の日本船舶(国際船舶)を海外へ譲渡又は貸渡しをしようとするときは、届出を要することとした。
ロ. 安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、イ.の届出を受理した後20日以内に限り、運輸大臣はその届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しの中止その他必要な措置を講ずべきことを勧告できることとした。
ハ. 運輸大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶所有者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならないこととした。
ニ. その他罰則に関し、罰金の上限の変更等を行った。

 

 

 

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