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◎昭和28年8月28日 法律第255号
港湾運送事業法の一部を改正する法律により港湾運送事業法等の定義が整備されたのに伴い、海上運送法において規定のあるこれらの事業の定義につき所要の改正を行った。
◎昭和28年9月1日 法律第259号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の附則により、事業者団体法が廃止されたことに伴い、海上運送法において事業者団体を掲げている規定に所要の改正を行った。
◎昭和30年7月25日 法律第90号
従来、不定期航路事業は、届出制をとり、その現状を把握するに留まっていたが、法施行後の実情をみると不定期航路事業のうち旅客を輸送するものが増加しており、これを放任すれば利用者の利益を害するのみならず、旅客定期航路事業の輸送秩序を乱すおそれがあるので一定の規制を加える必要があり、また、交通機関による事故が頻発しており、旅客運送を行う事業については特に監督を強化することの必要性が痛感されるため旅客定期航路事業についても特にその安全面について規制を強化する必要があり、所要の改正を行った。
イ.旅客定期航路事業に関する規定の整備
(a)旅客定期航路事業の定義を「旅客船により人の運送をする定期航路事業」に改め、旅客船を使用する場合でも貨物のみを運送するものは貨物定期航路事業として扱うものとした。
(b)旅客定期航路事業を特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする特定旅客定期航路事業とそれ以外の一般旅客定期航路事業に分けて、前者について規制を緩和(免許基準の緩和、事業の休廃止を許可から届出へ緩和、運賃・料金規制の撤廃等)した。
(c)事業の免許基準について安全の確保を考慮に入れたものにした。
(d)事業の休止は、従来その期間について制限のなかったのを改め、原則として1年を限度とすることにした。
(e)免許事業者の事業の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる場合に、?船舶安全法又は船舶職員法に違反したとき、?許可又は認可を実施しないとき及び欠格事由に該当する事となったときを含めることとした。
(f)従来、旅客定期航路事業を営む会社の合併及び解散のみにつき認可制をとって

 

 

 

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