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第3章 罰則等

第1節罰則

1) 行政刑罰
本法では、罰金刑が大部分を占めており、懲役刑のあるのは航海命令違反だけである。罰金及び過料刑もその軽重により200万円、100万円、50万円、及び30万円の各段階に分かれている。罰金及び2)秩序罰で述べる過料については、昭和24年の法制定以来見直しを行っておらず、経済実勢との整合がとれていなかったため、平成8年の改正により額の引き上げを行った。
? 6ケ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(法46)
航海命令に従わない者
? 200万円以下の罰金(法47)
免許又は許可を受けずに一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業若しくは自動車航送貨物定期航路事業を営んだ者
? 50万円以下の罰金(法47の2)
不公正な方法により賃率表の運賃及び料金と異なった金額で貨物を運送した者
? 30万円以下の罰金(法47の3〜法48の3)
本法の規定により、認可又は許可を受けなければならない事項の無許可無認可行為、運賃及び料金の公示その他の特別義務違反、報告の徴収又は立入検査についての拒否、運航管理規程の届出義務違反等を行った者
2) 秩序罰
本法の違反行為のうち、その程度が軽いものについては、刑罰に科することなく20万円以下の過料に処することとしている。本法の規定により届出又は公示をしなければならない事項の違反行為がこれにあたる(法49)。

 

 

 

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