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確保上重要な一定の日本船舶)を譲渡又は貸渡し(期間よう船を含む。また、貸渡しの期間が6ヵ月(期間よう船の場合2年)未満であるときを除く。)をしようとするときは、国際船舶譲渡(貸渡)届出書を運輸大臣に届出をしなければならない。また、運輸大臣は、安定的な国際海上輪送の確保を図るうえで著しい支障が生ずるおそれがあると認められるときは、届出を受理した後20日以内に限り、運輸大臣は届出をした者に対し、当該譲渡等の中止その他必要な措置を講ずべきことを勧告できる(法44の2、法44の3、則43〜45)。
国際船舶とは、総トン数2千トン以上で、船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とし、国際海上輪送に専らしようされている船舶であって、かつ、近代化船、新マルシップ混乗船、LNG船、RORO船のいずれかに該当する船舶のことである(則43?)。
従来は、日本人又は日本法人等が、外国人又は外国法人等に日本船舶(海難救助等旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶で漁船以外のもの並びに総トン数2,000トン未満の船舶で旅客船及び漁船以外のもの)を譲渡又は貸渡しをしようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならないこととなっていたが、平成8年の改正により、当該許可は廃止され、前述の届出に限定された。

 

 

 

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