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人が認可申請すれば、その認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、一般旅客定期航路事業を営むことができることとなっている(法18-?)。相続人が事業を継続する意思がなく、認可申請をしない場合には、被相続人の死亡とともに免許は失効するわけである。
? 相続の手続は、相続人が相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書に戸籍謄本等を添え、所轄地方運輸局長に、又は所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出することが必要である(則19)。
? 特定旅客定期航路事業者、自動車航送貨物定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者の相続の場合には、譲渡及び譲受の場合と同様届出が必要である(法19の3-?、?、法23の2)。

第8節 事業の休止等

1) 事業の休止又は廃止
? 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。運輸大臣は、この許可に関する処分をしようとするときは、運輸審議会にはからなければならない(法15-?、?)。
一般旅客定期航路事業は、公益性が高く、事業計画に定められている運航を怠ることは許されないので、このような規制を行っているものである。
ここで休止とは、原因の如何を問わず、事業者がその事業を一定期間中行わないことであるが、許可をする期間は1年以内に限られている。しかし、災害による港湾施設の損壊その他やむを得ない事由による休止の場合は、1年以内とは限らない(法15-?、?)。こうした港湾施設の損壊の場合等を除いて休止の許可を1年以内としたのは、休止による利用者の不便を少くするとともに、新規参入希望者を妨害することのないようにするためである。
航路の全部を休止又は廃止するのではなく、一部の区間だけを休止又は廃止することも認められる。一部休止に伴い事業計画の内容に変更をきたす場合には、休止の許可とともに事業計画変更の認可が必要となると考えられる。
? 特定旅客定期航路事業者の場合は、その利用者が特定していることから当該需要がない場合には事業を継続させる必要性はない。そのため事業の休止又は廃止の許可を要せず、

 

 

 

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