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? 特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の譲渡及び譲受の場合には、譲受人は譲受のあった日から30日以内に運輸大臣にその旨届け出なければならない。(法19の3-?、?、法23の2)。
2) 事業の合併及び解散
? 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び解散は、運輸大臣の認可を受けなければその効力を生じない。運輸大臣は、この認可に関する処分をしようとするときは運輸審議会にはからねばならない。ただし、一般旅客航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合は、この限りでない(法18-?、?)。また、事業の譲渡及び譲受の場合と同様に合併後に存続又は設立された法人は、免許に基づく権利義務を承継する(法18-?)。
? 具体的手続については合併の場合には、合併当事者の連署からなる合併認可申請書に合併契約書、合併比率説明書等を添え、解散の場合には、解散認可中請書に所定の書類を添え、主たる事務所(合併の場合には、合併後存続又は設立される法人の主たる事務所)の所在地を管轄する地方運輸局長に、又は当該地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出することが必要とされている。(則17、則18)。譲渡及び譲受の場合と異なり、当該航路所轄地方運輸局長でないことに注意すべきである。
また、合併の場合には、事業の譲渡及び譲受の場合と同様に独禁法第15条の手続が別途必要なことにも注意されたい。
? 特定旅客定期航路事業者、自動車航送貨物定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者の場合には、譲渡及び譲受の場合と同様届出が必要である(法19の3-?、法23の2)。なお、合併以外の事由による解散の届出については、事業廃止の届出(法19の8-?、
法22)が別途提出されるため、解散の届出を求める必要性が乏しいため、平成6年の改正により廃止された。
3) 事業の相続
? 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。運輸大臣は、この認可に関する処分をしようとするときは、運輸審議会にはからなければならない(法18-?、?)。しかしながら、事業者が死亡したとたんに事業を営むことができなくなるのでは実際上不都合である。そこで被相続人の死亡後60日以内に相続

 

 

 

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