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条の2の規定に基づき、一般旅客定期航路事業であって1,000トン以上の船舶をもって営み、かつ、当該事業に係る航路が二以上の地方運戦局の管轄区域内に存するものに対する免許を除き、すべて地方運輪局長(海運監理部長を含む。)(以下「地方運輪局長」という。)権限とされている(海上運送法施行令第1号)。なお、以下では、本法施行令により地方運輪局長に権限が委任されているものでも、運輸大臣の権限である旨表記しているので、具体的な手続の際には、本法施行令の規定に十分留意されたい(別表2参照)(後述第3章第2節)。
2) 免許及び許可の手締
? 一般旅客定期航路事業の免許を申請しようとする者は、住所・氏名(法人の場合は、その住所、名称、代表者の氏名及び役員の氏名)、事業の概要及び運航開始予定期日、事業計画、船舶の運航の管理の概要等を記した一般旅客定期航路事業免許中請書を所定の添付書類とともに航路の拠点を管轄する地方運輪局長又は運輪大臣あて提出しなければならない(則2)。
ここで、「航路の拠点」とは、事業者が自分の航路の運営の本拠として定める地点であって、航路の起点又は終点の場合が多いが、寄港地であってもさしつかえない。また、航路の拠点が、本社の所在地と違う場合もある。
この一般旅客定期航路事業免許申請書には上記の事項のほかに、当該申請が本法第4条の免許基準、すなわち、? 需給バランス、? 輸送施設の適応性、? 事業計画の安全性、? 事業計画の利便性、? 経営形態の信頼性、? 経理的基礎の確実性、? 船舶交通の安全性、の各基準すべてに適合する旨の説明を要するものとされている(則2-?)。
また、免許基準と並んで、免許を受けようとする者の欠格事由が本法第5条において定められているが、申請者はこの欠格事由に該当しない旨の宣誓書を申請書の添付書類として提出する必要がある(則2-?)。
? 運輸大臣は、本法第3条(一般旅客定期航路事業の免許)の免許の申請が第4条及び第5条(免許基準)の基準に適合しているかどうかを決定しようとするときは、運輪審議会にはかりその意見を聞かなければならない(法6)。
運輸審議会は、運輸大臣が行う鉄道、自動車、航空、海運等に係る重要な処分決定を公平かつ合理的に行わせることを目的として常置されており、運輪事務次官を含めた7人の委員をもって組織されているが、運輸大臣の諮問を受けた後は、通常公聴会を開き、又は書面の審理を行い、答中書を提出する。運輸大臣はこれを尊重して、免許等の処分を行うこととなる。
地方運輸局長に職権が委任されている事項については、運輸審議会にはかる必要はない

 

 

 

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