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る船舶運航事挙には、原則として、本法の規定は適用されない(後述)。
また、人又は物を運送する「事業」とは、他人の需要に応じて人又は物の運送を反復継続して行う意思をもって行うことである。ある工場が自ら船舶を運航して、工員を運送するのは、船舶運航事業とはならない。事業としての実体を備えていれば、無償で行われるものであっても、事業として規制される。
なお、「港湾運送事業」とは、港湾運送事業法に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により政令で指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。船舶運航事業はこれ以外のものとされている(法2-?)。
? 定期航路事業
「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて、一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいう(法2-?)。航路は起点、終点及び寄港地からなり、事業計画ではこれらを航路図をもって明示することとされている(則2-?-?)。また、日程表の公示の方法は法律上、特に定められていない。
? 旅客定期航路事業
「旅客定期航路事業」とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいう(法2-?)。
この場合、旅客定員が13人以上あれば、貨物の積識量がいくらあっても旅客船となるから、本法上の旅客船には純客船のほかにいわゆる貨客船、カーフェリー(自動車航送船)等も含まれることに注意されたい。
? 一般旅客定期航路事業及び特定旅客定期航路事業
「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、最も通常の事業形態であり、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいい、例えば、ある工場との間の契約により、その工場の工員に限って運送する。あるいは、ある学校との契約で、その学校の生徒の通学輪送をするといった事業である(法2-?)。
一般的に一般旅客定期航路事業及び特定旅客定期航路事業は、それぞれ、後述するように航路ごとの免許制又は許可制に係らしめられているが(法3-?、法19の3-?)、次に述べる対外旅客定期航路事業は例外的に届出で足りるとされている(法19の4-?)。

 

 

 

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