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第1章 総則

第1節 定義等

1) 海上運送法の目的
本法は、海上運送の秩序を維持し、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的としている(法1)。
2) 定義
? 分類
本法は海上運送事業を次のように分類している。

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? 船舶運航事業
「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業以外のものをいう(法2-?)。
「海上において」とは、少なくとも海上において運送をすれば足り、同時に湖、沼又は河川に及ぶ場合も含まれるが、もっぱら湖、沼又は河川のみを活動区域とするものは含まれない。しかし、もっぱら湖、沼又は河川において営まれる船舶運航事業については第44条の規定により、本法の規定が準用されているので、実際上、区別する意味は少ない。
「船舶」であっても、第43条の規定により総トン数5トン未満の船舶(湖・沼又は河川
においては第44条の規定により総トン数20トン未満)又はろかい船等のみをもって営まれ

 

 

 

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