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場合で、船舶所有者等がその措置を講じていないと認められる時又は船舶所有者等に対しその措置をとることを命ずるいとまがない場合においては、海上災害防止センターに対し、その措置をとることを指示することができる。
?センターの措置に要した費用の負担(法42の38)
海上災害防止センターは、イ.に基づき講じた防除措置に要した費用を海上保安庁長官の承認を受けて船舶所有者等に負担させることができる。

12雑則(法第7章)

(1)船舶等の廃棄の規制(法43)
?廃棄の禁止
船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨て
ることは、原則として禁止されている。(法43−?)
ただし、水深1,500メートル以上の海域又は水深1,500メートル未満の海域のうち運輸大臣が指定する海域(未指定)に、船舶等の内部にある残油等が流出しないようにし、かつ、その船舶等が浮き上がらず、又は移動しないような方法で海底に沈める場合は廃棄が認められている。(令16)
?海上保安庁長官による廃棄計画の確認
上記海域に最大径12メートル以上の船舶等を捨てようとする者は、その廃棄計画が上記廃棄基準に適合していることについて、あらかじめ確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。海上保安庁長官は、その計画が廃棄基準に適合していることを確認したときは船舶廃棄確認済証を交付し、その交付を受けた者は、これを当該船舶等の内部に備え置かなければならない。
(2)油又は有害液体物質による海洋汚染防止のために使用される薬剤についての使用の規制(法43の4−?)
油処理剤及び油ゲル化剤は、規則第37条の8に定める基準に適合するも

 

 

 

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