ロ.当該船舶又は海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等
ハ.焼却設備の検査において焼却される油等
ニ.締約国において積み込まれた油等の当該締約国の法令に従ってする焼却(本邦周辺海域においてするものを除く。)
?焼却設備の技術上の基準
焼却設備は、供給装置、焼却炉、制御装置、燃焼ガス監視装置、船位測定装置等により構成され、規則第12条の24に規定する技術基準に適合しなければならない。(法第19条の3−?)
?焼却設備の検査等
船舶所有者又は海洋施設の設置者は、焼却設備を?の油等(?イ.及びロ.の油等を除く。以下「要焼却確認廃棄物」という。)の焼却の用に初めて供する場合及び当該焼却設備の焼却に関する性能に影響を及ぼすおそれのある改造又は修理を行った場合には運輸大臣の検査を受けなければならない。運輸大臣は、?に規定する技術上の基準に適合することと認めるときは、焼却設備検査証を交付し、その交付を受けた船舶所有者又は海洋施設の設置者は、当該船舶又は海洋施設内に、焼却設備検査証を備え置かなければならない。なお、焼却設備検査証の有効期限は2年間で、有効期間満了後引き続き焼却の用に供しようとするときも運輸大臣の検査を受けなければならない。(法第19条の3、法第19条の4)
?焼却記録簿
焼却設備検査証の交付を受けた船舶の船長、海洋施設の管理者は、当該船舶海洋施設内に焼却記録簿を備え付け、当該焼却設備による要焼却確認廃棄物の焼却その他の作業について焼却記録簿に記載し、その最後の記載の日から2年間船舶又は海洋施設内に保存しなければならない。(法19の9、規則12の35)
9廃油処理事業等(法第5章)
廃油(船舶内において生じた不要な油をいう。)の処理を事業として行おうとするときには、港湾管理者及び漁港管理者にあっては運輸大臣への届出、その他の者にあっては運輸大臣の許可が必要になります。また、自家用廃油処理施設を設置する際には運輸大臣への届出の業務が生じること等廃油処理事業等
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