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IV翻訳事業

1.国際的死量家庭相談等資料翻訳書業

国際的な事業に共通する必要欠くべからざる業務として、翻訳事業がある。ISSJにおいても二か国以上に関わる養子縁組、結婚・離婚、認知、相続、行方探しなどのケースにおいては、多種多様な文書の翻訳が要求される。最もケース数の多い養子縁組の場合、養親については家庭調査報告書、身上書、出生証明書、戸籍謄本、結婚証明書、養親の臨床心理診断書、養親による詳細な身分事項や養子縁組に対する理解・意見などを含む申請書、米軍家族の場合は軍の保安証明書、養子の出生証明書、児童調査書、適応報告書、健康診断書、その子の実親の承諾書、及び養親・養子双方の国(米国では州)の法律等の翻訳が必要とされる。フィリピン・ケースに関しては、フィリピン社会福祉開発省の託置許可書と養子縁組承諾書が発行されるので、それらの翻訳も含まれる。以上のような多種の文書を翻訳し、各国の公私の機関やわが国の裁判所や市町村役場に提出する。その結果、わが国の裁判所から出される審判書や審判の結果を記載した戸籍謄本や受理証明書を英訳の上養親に渡すとともに、フィリピン・ケースの場合は前述のフィリピン社会福祉開発省に送付する。また養子の修正出生証明書を発行してもらうため、公証人役場において認証され、外務省で証明され、更にフィリピン大使館で認証された養子縁組審判書及び戸籍謄本(あるいは受理証明書)の翻訳をフィリピン社会福祉開発省に提出する必要があり、これらの手続きも翻訳業務の一環となっている。
国際養子縁組以外のケースの場合は、また異なった種類の文書の翻訳が必要となるし、個別難民の場合は、就職、住居、医療、第三国への出国などに関して、彼らの自国で発行された公文書などの翻訳の依頼も増えている。
翻訳対象の言語は日本語、英語が大部分であるが、最近はフィリピン及びタイの養子縁組増加に伴い、タイ語、タガログ語などもある。

 

2.国際会議および報告書等翻訳協力事業

当該年度は国際結婚や移民をする人たちのために必要な書類の翻訳を英語、韓国語、タイ語等様々な言語に翻訳をした。

 

 

 

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