
3.道路構造面に係るバス停施策の現状と動向
1)バス停に係る関係法規
バス停施設等を整備する際に関係する主な法規としては、
●道路法
●道路交通法
●屋外広告物法
●建築基準法
●消防法
等があり、道路の占用や使用に係る許可、広告部物等の制限、道路内の建築制限、建築許可に係る要素が規定されている。
こうした法規のバス停施設・関連施設への適用関係は、表I-7に示すとおりまとめられる。

また、道路構造に係る法令としては
●道路構造令
があり、第10条の2(自転車歩行者道)、第11条(歩道)、および第11条の2(歩行者の滞留の用に供する部分)においてバス停施設に関係するものとして、ベンチおよび上屋を路上に整備する場合の自転車歩行車道や歩道の幅員について条件等が規定されている。
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