
(3)相談解決までには時間がかかるため、当事者と間断なく連絡する方法を確立する。 (4)当面は小型船舶関係の公益法人内に開設することで充分であり、その後業務量に見合って組織を拡大すればよい。また業務時間も平日の通常業務時間内でよいと考えられる。 (5)設立趣旨と存在を広く周知させるため広報活動が重要である。更に今後の常設機関開設に当たっての留意事項としては (1)広報の重要性と、実績による利用者からの信頼の確保 (2)関係業界団体との協力依頼関係の構築 (3)活動に当たってのガイドラインと体制の整備 (4)活動の基礎となる予算の確保が挙げられる。 4. 小型船舶の裁判外紛争処理体制の具現化
1)現実に即応した紛争処理体制の在り方 平成7年度策定の暫定案は費用対効果から現実的であり、当面は紛争処理機関として最低限必要な要件を満たした小さな組織として発足することが適当である。 即ち既存の公益法人内に設置し、斡旋委員会による斡旋までの業務を行う。相談員は予め専門技術別に登録された非常勤の専門家とし、それを補佐する検討会議を必要に応じて開催する。運営資金は、個々の企業から直接ではなく関係団体を経由した拠出金とし、設置される団体の通常業務の経理と区分して経理する。 また、被害救済処置や情報公開についてのガイドライン、相談などに関する業務マニュアルを準備する。第三者的立場の原因究明機関、他の紛争処理機関、関係団体・官庁との連携も重要である。 2)将来体制 将来の体制としては、相談件数、業務量の増加に見合って相談員の常勤化、専門家配置分野の拡大(船体、機関に艤装品を追加)等組織陣容の充実を図っていくことが適切である。(添付図参照) 報告書「小型船舶に係る製造物責任紛争処理に関する調査研究報告書」(資料番号:080966)B5版96頁 目次:第1章 調査研究の方法 第2章 他製品分野の紛争処理機関の詳細調査 第3章 小型船舶に関する裁判外紛争処理案件の実態調査 第4章 小型船舶における裁判外紛争処理体制の具現化 【研究担当者:和平好弘】 【本研究調査は、日本財団の補助金を受けて実施したものである】
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