1 港別法による港
(1)特定潜喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港。
(2)港別法適用港港則法を適用する港(特定港を除く)。
2 港湾法による港
(1)重要港湾国の利害に重大な関係を有する港湾。特定重要港湾重要港湾のうち外国貿易の増進上特に重要な港湾。国内産業の開発上特に重要な港湾重要港湾のうち国内産業の開発上特に重要な港湾。
(2)地方潜湾港湾法を適用する港で、重要港湾以外の港湾。
(3)避難港暴風雨に際し、小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸し又は旅客の乗降の用に供せられない港湾。
3 漁港法による港
(1)第4種漁港離島その他辺地にあって、漁場の開発又は漁船の避難上特に必要な漁港。
(2)第3種漁港その利用範囲が全国的な漁港。特定第3種漁港第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港。
(3)第2種漁港その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属さない漁港。
(4)第1種漁港その利用範囲が地元の漁業を主とする漁港。
4 関税法による港
開港 貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して定める港。
5 検疫法による港
検疫港 外国から来航した船舶が検疫を受ける港。
6 出入国管理及ぴ難民認定法による港
出入国港 外国人が出入国すべき港。