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ワンポイント 消防職員のための法令用語解説

 

行政手続法の用語の定義(三)

 

六 行政機関
(一)行政機関は、次に掲げる機関をいう。
イ 国家行政組織法(昭和二三年法律第一二〇号)第三条第二項に規定する国の行政機関として置かれる機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)(行政手続法二条五号)
これは、行政手続法の適用対象となる「行政機関」の範囲及び単位を明らかにしたものである。
(二)国家行政組織法三条二項の規定は、次のとおりである。
「行政組織のため置かれる国の行政機関は、府、省、委員会及び序とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。」となっている。
即ち、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる府、省、並びにその外局として置かれる委員会及び庁が、国家行政組織法三条二項に規定する国の行政機関として置かれる機関である、具体的には、国家行政組織法別表第一に列挙されている府、省、委員会、庁がこれに該当する。
(三)「法律の規定に基づき、内閣の所轄の下に置かれる機関」としては、人事院(国家公務員法三条)がある。
(四)「これらに置かれる機関」とは、府、省、委員会、庁、人事院に、これらの所掌事務を遂行するため又は分掌するために置かれる機関若しくは部局等である。
(五)「これらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められているもの」
具体的には、処分権限を行使する各「行政機関の長」や、行政庁である職員がこれに該当する。
各「行政機関の長」は、各省大臣、大臣の権限の委任を受けた地方機関の長等がこれにあたる。
その他の行政庁である職員には、植物防疫官、海上保安官、労働基準監督官等が、これに該当する。
(六)「地方公共団体の機関」とは、地方自治又は個別の法律により地方公共団体に
置かれる執行機関、補助機関、付属機関等をいう。
都道府県知事、市町村長等のほか、個別の法律により「独立に権限を行使することが認められた職員」も含まれる。
地方公共団体の議会については、国において国会を行政機関に含めていないのと同様に、「地方公共団体の機関」から除いている。
全消会顧問弁護士 木下健治

 

 

 

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