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ワンポイント 消防員のための法令用語解説

行政手続法の目的等

一、 行政手練法の日的
行政手続法の目的として、同法一条一項は、次のように規定する。
「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。……)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
即ち、行政処分、行政指導、行政庁に対する届出に関する手続に関し、?@行政運営における公正の確保、?A行政運営に関する透明性の向上を図り、よって、?B国民の権利、利益の保護に資することを目的としているものである。
このことから、行政立法手続、計画策定手続、行政契約手続は、行政手続法の目的からは、除かれている。
二、 行政手続の一般法
行政手続法一条二項は、次のように規定する。
「処分、行政指導及び届出に関する手続に関しての法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合には、その定めるところによる。」
このことから、行政手続法は、行政処分、行政指導及び届出の行政手続に関する一般法として適用されることになる。
行政手続に関して定めのある特別法は、かなりの数にのぼり、それらが、まちまちの法令用語や手続を定めていたので、行政手続法の制定、公布に伴い、「行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が制定、公布されている。その法律により、個別の行政手続を定めている個々の法律が、用語の統一等の改正がなされている。
三、 適用除外
行政手続法では、次に掲げる処分及び行政指導については、第二章申請に対する処分、第三章不利益処分、第四章行政指導の規定は適用しないことになっている一行政手続法三条)。それは、国会の議決によってされる処分、裁判や裁判の執行としてされる処分、検査官会議で決すべきものとされている処分、刑事事件に関する法令に基づいて、検察官、司法警察職員がする処分及び行政指導、税の犯則事件で行われる処分等、学校等において教育等の目的を達成するために学生等に対してなされる処分及び行政指導、刑務所等でなされる収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導、公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導、外国人の出入国等及び帰化等に関する処分及び行政指導、学職技能に関する試験又は検定の結果についての処分、利害調整を目的としてされる裁定その他の処分及び行政指導、公衆衛生、環境保全等公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官その他の職員によってなされる処分及び行政指導、報告又は物件の提出を命ずる処分等及び行政指導、不服申立てに対する処分、聴聞及び弁明の機会の付与の手続、その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導。
これらは、それぞれの法令の手続によって行われることになる。
全消会顧問弁護士 木下健治

 

 

 

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