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規制緩和推進計画(予防行政との関わり)について

自治省消防庁予防課 鈴木和男

 

はじめに
公的規制に関する緩和方策の動向については、国民負担の軽減、行政の簡素化・効率化、民間活力の発揮等の観点あるいは我国の経常収支黒字の拡大傾向等を背景に、臨時行政調査会、経済審議会、第二次行革審、第三次行革審等の審議を経ながら、生活者の立場にたった行政の展開、新規事業の拡大、内外価格差の縮小などの視点からの検討が進められきている。このような中で、具体的な動きとしての規制緩和対策が進められており、この動きの中には、予防行政とかかわりのある事項も当然含まれている。
最近における規制緩和の具体的な動きとしては、平成六年七月五日に閣議決定された「今後における規制緩和の推進等について」において、既におこなっている規制緩和方策の成果を踏まえ、今後更に規制緩和の推進に積極的かつ計画的に取り込むこととされた。このため平成六年度内に「規制緩和推進計画」を策定することとされ、これを受けて平成七年三月三一日に「規制緩和推進計画について」が閣議決定された。これでは、我が国の経済社会を国際的に開かれたものとし、自己責任原則と市場原理に立つ自由な経済社会としていくことを基本として、次の事項を掲げ規制緩和等を積極的に推進することとされた。
?@消費者の多彩なニーズに対応した選択の幅の拡大、内外価格差の縮小等により、国民生活の質の向上を目指す。
?A内需の拡大や輸入の促進、事業機会の拡大等を図り、対外経済摩擦の解消に資する。
?B国民負担の軽減、行政事務の簡素化を図る。
この推進計画は、内外からの意見・要望、行政改革委員会の監視結果等を踏まえ、毎年末までに見直し、毎年度末までに改定することとし、改訂作業にあたっては検討状況を公表する等透明性の確保を図ることとしている。
ここでは、平成七年三月三一日に取りまとめられた「規制緩和推進計画」及び平成八年三月二九日に閣議決定された「規制緩和推進計画の改定について」に取り上げられている予防行政に係る事項の検討状況等について紹介する。

 

一 地下街の新設等に当たっての公共比卒等地下街については、原則設置禁止を前提とした「地下街の基本方針」(昭和四九年制定)によりその運用がおこなわれており、公共性等の観点から真にやむを得ない者に限り新設又は増築が認められることとなっている。しかしながら、地下街の有効の観点から、地下街の新設等にあたっての公共

 

 

 

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