日本財団 図書館


 

ワンポイント 消防職員のための法令用語解説

 

行政手続法制定の経緯(二)

 

五、 第二次要綱案の発表
「第二次行政手続法研究会」は、一九八九年(平成元年)一〇月に、「行政手続法(第二次)中間報告」を発表した。その内容として1行政手続法要綱案(第二次要綱案)」を発表した。
同委編案は、総則として、目的、定義を定め、処分手続として、申請手続、処分手続を定めていた。さらに行政指導手続について定めていた。

 

六、 第二次行革審の発足
一九九〇年一〇月、第三次行革審一臨時行政改革推進審議会)が発足した。
それは、財界の鈴木永二氏が会長となり、委員には、高原須美子、真柄栄吉(自治労特別中執)らがなった。
政府から、「公正・透明な行政手続」について諮問された。
一九九〇年六月の日米構造協議で、日本政府は、行政指導の透明化を約束した。
一九九一年一月、行革審は、「公正・透明な行政手続法部会」を設けた。角田礼二郎部会長、塩野安部会長代理で、委員は、板野兵庫県知事、成田頼明教授、芝池義一教授、小早川光郎教授らであった。
一九九一年七月、部会の第一次案が発表された。
一九九一年一一月二九日、部会報告として、「行政手続法要綱案」が報告された。
七、 第三次行革審
一九九一年一二月一二日、第三次行革審は、「公正・透明な行政手続法制の整備に関する答申」(行政手続法要綱案)を発表した。
一九九一年二一月一〇日、早期に法律案の提出を図る閣議決定がなされた。
行政手続法要綱案の内容は、総則い申請に対する処分、不利益処分、行政指導、その他の手続(届出手続を内容とする)であった。
一九九二年七月三〇日、日米構造協議で、「行政手続法案」の次期通常国会提出をめざすと政府は約束した。
八、 行政手続法の成立
一九九三年五月二一日、行政手続法案は閣議決定され、第一二六国会に提出された。
一九九三年六月一八日、衆議院解散により、行政手続法案は廃案となった。
一九九三年九月二四日、行政手続法案は、細川内閣で、閣議決定された。
一九九三年九月二七日、行政手続法案は、第二一八臨時国会に提出された。
一九九三年一一月五日、行政手続法成立。
一九九三年一一月二一日、行政手続法公布。
一九九四年一平成六年一〇月一日一行政手続法施行。

 

このように、行政手続法は、多くの人達の努力により、長年の時間をかけて成立したものである。
その内容は、公正、透明な行政にむけて、相当前進したものである。
全消会顧問弁護士 木下健治

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION