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特恵関税は、英連邦諸国に適用されるものと、発展途上国の原産品に対して適用されるもの、および南太平洋地域貿易経済協力協定(SPARTECA)加盟国および地域の原産品に適用されるものとの3種類に分けられている。
英連邦特恵関税は、原則として英国、カナダ、ニュージーランド、アイルランド、パプア・ニューギニアの原産品に対して適用される。
また、ニュージーランドについては、83年締結した両国間の経済緊密化協定に基づき、両国間の貿易制限を1995年までに撤廃し、貿易の完全自由化を目標としている。また、輸入ライセンス制度および関税割当制度も95年までに撤廃される。
一般関税は、上記の特恵関税が適用されない国、または地域の原産品に対して課せられるもので、わが国の産品にはこの一般関税が適用されている。
オーストラリアは、輸入自由化を実施しているので、関税が唯一の国内産業の保護手段となっているため、税率は一般に高水準である。
関税は、品目によって無税、従価税、従量税、併用税(従価税と従量税との併用)および選択税(従価税と従量税のいずれかの高い方)の種類に分類されるが、従価税によものが多い。
わが国からの対オーストラリア向け貨物に対しては、商業用インボイス、保険証書、船荷証券、検疫証明書、包装明細書などが必要である。また、木製梱包材を使用する場合は、政府機関発行の証明書、または熱処理その他船積み前の処置要求に合致していることが明示されていなければならない。関税への申請には、通常(1)輸出申告書(ExportEntry)、(2)商業用インボイス、(3)パッキングリスト、および(4)船荷証券が必要である。
(C)輸入資金の調達状況
輸入代金支払いのための外貨の取得には、中央銀行の許可が必要であるが、船舶についてはオーストラリア政府の自国商船隊の強化に力を入れているので、問題はない。
従って、自己資金その他これに見合う金額を調達すれば、外貨は事務手続きによって取得することができる。

 

 

 

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