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(d) 政府専売の物資の輸入
砂糖、小麦など。
以上のライセンスは、通商供給省(Ministry of Trade & Supply)が発給機関である。

 

(B) 輸入に対する機構、その他
工業用原材料、機械および部品を輸入する場合は、鉱工省を経由して通商供給省に申請書を提出する。
鉱工省は、国内産品と競合するとみられる製品に対する割当決定について、また、厚生省は医薬品の輸入について意見を述べる権限をもっている。
スーダンは、ブルガリア、チェコ、東独、ポーランド、インド、アラブ連合とは、双務貿易支払い協定を行っている。
スーダンの関税は、他の発展途上国と同様に、その収入が国家財政上の大きな財源と在っており、全歳入の約40%を占めている。
関税評価は、従量税と従価税を個別に適用する場合と、両税を併用して累進課税を賦課する場合がある。
平均関税率は従価約40%であるが、重要でない物資、贅沢品に対する税率および国産品保護税率は高率となっており、耐久消費財、繊維品、一部飲食料品などに対しては平均100%から150%になっているが、農業用機械器具については25%前後、農薬は無税、肥料、化学製品の一部原材料は平均5%程度である。
また、アラブ連合に対しては特恵関税扱いをしている。
スーダンはまた、輸出入均衡の下に輸出の伸展を図るため、ブルガリア、チェコ、ハンガリー、東独、ポーランド、インド、アラブ連合の各国とそれぞれ双務貿易支払協定を結び貿易額の増加に努力している。
わが国とスーダンとの貿易関係は、各年ともわが国の出超で推移している。

 

 

 

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