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港長公示第5−24号
港則法第37条第1項の規定により、次のとおり船舶の航泊を禁止したから、同条第2項の規定により、公示する。
平成5年9月20日
京浜港長

京浜港横浜区第1区大桟橋ふ頭周辺海域における一般船舶の航泊禁止について

京浜港横浜区第1区大桟橋ふ頭において、桟橋の改修工事が行われるため、工事期間中下記により一般船舶の航泊を禁止する。

1 期間
平成5年10月1日から当分の間
2 区業(別図参照)
次の各地点を順次に結んだ線及び岸線により囲まれた区域
イ.横浜北水堤灯台(35−27.4N,139−39.7E概位)から226度05分1,092メートルの地点(岸線上)
ロ.イ地点から 33度31分 120メートルの地点
ハ.ロ地点から 303度31分 95メートルの地点
ニ.ハ地点から 303度31分 95メートルの地点
ホ.ニ地点から 213度31分 210メートルの地点
ヘ.ホ地点から 213度31分 210メートルの地点
ト.ヘ地点から 123度31分 50メートルの地点
チ.ト地点から 213度31分 190メートルの地点
リ.チ地点から 123度31分 62メートルの地点(岸線上)
3 標識(別図参照)
上記イ.リの地点を除く各地点には、黄色灯付黄色塗灯浮標(4秒1閃)が設置されている。

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