
お知らせ
東京湾横断道路海域における航法等について
平成8年11月5日
第三管区海上保安本部
東京湾横断道路建設工事の進捗に伴い、平成9年2月27日をもって川崎人工島及び木更津人工島の各工事区域が撤廃されることから、平成9年2月28日から同海域における船舶交通の安全を図るため、船舶は次の航行方法等によること。
1 航行方法
(1)総トン数1万トン以上の船舶は、東京湾横断道路線(表の?及び?の地点を結んだ線をいう。)を横切ろうとするとき(鶴見航路を航行せずに京浜港川崎区に入出港するときを除く。)は、東京湾横断道路東水路(表の?、?、?、?の各地点を順次に結んだ線により囲まれた海域をいう。以下「東水路」という。)を航行すること。
ただし、午後7時から翌日午前5時までの間であって、東京湾横断道路西水路(東京湾横断道路浮島取付部と東京湾横断道路川崎人工島との間の海域をいう。以下「西水路」という。)を安全に航行する余地があるときは、同水路を航行することができる。
また、総トン数1万トン未満の船舶も、できる限り、東水路を航行すること。
(2)船舶は、東水路を航行するときは、東京湾東水路中央第一号灯浮標、同第二号灯浮標及び同第三号灯浮標(以下「中央灯浮標」という。)を左舷側に見て航行すること。
(3)東水路をこれに沿って北の方向に航行する船舶は、千葉港方面に向かって航行するときは、できる限り、中央灯浮標から遠ざかり、また京浜港東京区方面に向かって航行するときは、できる限り、中央灯浮標に近寄り航行すること。
(4)東水路をこれに沿って南の方向に航行する船舶は、千葉港方面から航行するときは、できる限り、中央灯浮標に近寄り、また京浜港東京区方面から航行するときは、できる限り、中央灯浮標から遠ざかって航行すること。
(5)木更津人工島斜路部水路(木更津人工島西方灯標と同人工島ロープ式緩衝工西端との間の海域をいう。以下「斜路部水路」という。)を航行する船舶は、斜路部地形と水深を的確に把握し、航行すること。
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