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た)、都道府県では実施している例はなく、政令市では2団体、その他の市町村(抽出調査)では137団体中13団体が、実施していると回答があった。
主な内容は、
・納税通知書や催告書を外国語で作成している、
・納税通知書の発送の際に外国語で説明文書を送付するなどの対応をしている
などであった。
「地方税のPRにつき、外国語のパンフレットを作成しているか」の問では、都道府県で3団体、政令市で3団体、その他の市町村で137団体中15団体が行っていると回答があった。
その主な内容は、
・地方税全般についての説明パンフレットを作成している、
・住民税の納付手続についてのパンフレットを作成している、
・市民生活全般に関しての外国人向けのパンフレットの中で地方税についても説明を行っている
などであった。
使用している外国語の種類については、英語、中国語、ハングル語のほか近年の南米等からの外国人労働者の増加も反映し、ポルトガル語、スペイン語についても作成しているとの回答もあった。
また、税務相談の実施状況を尋ねたところ、実施していると回答があったのは、都道府県で4団体、政令市で2団体、その他の市町村は137団体中9団体であり、内容は外国人に対しての市民生活相談の中で税の相談についても受け付けているなどであり、実施頻度は週2回、月2回等や外国語の種類によって異なるなどそれぞれの団体でまちまちであった。
アンケート調査を行った結果、実施していると回答した団体は、あまり多くなくむしろ低調であったのには、地方団体の国際課税に地域的な偏りが見受けられることも関係していると考えられるが、外国人の賦課徴収について苦慮していると答えている団体もあり、また、今後も外国人の増加が予想される中で、外国語の使える税務職員の養成、外国人に対する納税相談、PR等の必要性はますます強まるものと予想される。
(3)事業税における外国所得の認定について
法人の国際課税に関して、海外進出企業を多く抱えている県では事業税の外国所得の認定に苦慮する状況がある。
内国法人で、外国において一定の要件を満たす場所(恒久的施設)を有して事業を行っているものの事業税の課税標準とすべき所得又は収入金額については、当該法人の所得又は収入金額の総額から当該外国の事業から生じた所得(「外国所得」)又は収入金額を控除して算定することとされている。
外国所得を課税標準に含めない理由は、事業税が、地方団体の提供する行政サービスと事業活動との受益関係に着目して課される税であり、国内における事業のみがその課税対象になるものと解されているからである。

 

 

 

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