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一方の国の居住者が他方の国の法人の取締役としての地位に基づいて取得する報酬は、他方の国において課税することができるとされる。
これは、合弁企業の役員として相手国の居住者が単に名を連ねるだけの非常勤重役が出現してくると、役員としての役務の提供がどこで行われたか判断が困難となり、このため、条約においては、役員となっている法人の居住地国(本店等の所在地国)でも課税できることとされたものである。
人的役務所得の所得源泉が勤務地にあるとの原則の例外であり、短期滞在者の報酬(非課税)の例外でもある。
j 政府職員
国または地方公共団体の職務による報酬等の所得は、派遣国の国籍を有することを条件として派遣国でのみ課税される。
(エ)二重課税排除の方法
我が国の国内法の基本原則に立って、二重課税の排除に当たっては、税額控除方式(タックス・クレジット)をとるのが我が国の一貫した方針である。
これは、所得の源泉如何によって税負担に差異を生じせしめないという公平の原理を実現する趣旨である。
ただし、開発途上国から要請があった場合には、開発途上国の経済開発促進のための税制上の誘因措置の効果保全に協力するため、「みなし税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)」を採用することとしている。
(2)外交関係等
一定の範囲あるいは資格をもった外国人等については国際間の条約(協定)や国際慣習等により課税上特別の扱いをすることがある。
ア 外交関係
外交関係については、多国間条約である「外交関係に関するウィーン条約」(昭和39年条約第14号)、「領事関係に関するウィーン条約」(昭和58年条約第14号)があり、我が国もこれらに加盟しているので外交関係上の租税の取扱いについてはこの条約に拘束されることとなる。
租税条約による特例措置の場合には、当該条約に特段の定めがない限り、国内法の定めるところによることとなるが、外交関係の特例の場合は、特に条約の定めがなくとも、国際慣習法により、条約の場合とほぼ同様の扱いがなされる。
例えば、外国政府が外交関係や領事関係の用に供する不動産を取得したような場合には不動産取得税、固定資産税、都市計画税等を課さないこととなる。
外交官等自身についても商品や役務の価格に通常含められるような間接税、居住用以外の不動産に対する課税、接受国内にある個人的所得など一定の場合を除いて授受国の課税権には服さないこととされている。
なお、外交官等に対する地方税の取扱いについては第10表に整理した。ただし、

 

 

 

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