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で採択されたもので、その後社会経済情勢の変化や経験則に従って1977年、1992年に改正されて現在に至っている。
我が国は、1964年にOECDに加盟しているが、租税条約の締結に当たっては、できる限りこのOECDモデル条約に即して締結してきている。
ただし、このモデル条約はあくまでも勧告の域を出ないものであり、加盟国の事情により留保を付することが認められており、我が国においても次の点において、一部採用を留保している。
a OECDモデル条約では、所得に対する租税のみならず(OECDモデル条約第3章)、資産に対する租税をも二重課税の対象に含めているが(OECDモデル条約第4章)、我が国は、たとえば固定資産税については、我が国に所在する固定資産についてのみ眉地的に課税する制度であり、少なくとも我が国の制度により二重課税が生じる余地はないため、資産に対する租税を対象としていない(例外的に、ドイツとの条約で国際運輸業についてのみ固定資産税を対象としている。)。
b OECDモデル条約では、親子会社間配当については、源泉地国課税の税率を5%以下としているが(OECDモデル条約第10条第2項(a))、我が国では10%以下とすることとしている。
c OECDモデル条約では、使用料について源泉地国(債務者の居住地国等)での課税を免除することとしているが(OECDモデル条約第12条第1項)、我が国は10%以下で課税することとしている。
(イ)国連モデル条約
OECDモデル条約は、OECD加盟国が先進国であることから、先進国間のモデルには適しているものの、先進国と開発途上国との間では経済の流れがほとんど一方的であるため、源泉地国課税を制限するともっぱら開発途上国側のみに歳入の減少をもたらし、適切なモデルではないとの主張があった。このため、国連の経済社会理事会は、開発途上国の側からの自国の課税権をなるべく広く維持したいとの要求に応えるかたちで、0ECDモデル条約に修正を加え1979年8月に国連モデル条約を採択した。
この国連モデルでは、具体的には、みなし税額控除制度(相手国で減免された税額を納付したものとみなして外国税額控除を行う制度)の採用、恒久的施設の範囲の拡大、国際運輸業所得の半額課税、投資所得に対する高い源泉地課税率等のかたちで修正が行われており、我が国も開発途上国との間の条約では、この国連モデルをも参考としている。
このほか、開発途上国との間の条約では、学生、事業修習生に対する免税の範囲を拡大するなど文化的。技術的交流を促進し、また、情報交換の範囲の拡大、徴収共助など税務執行上の協力を進めるための規定が設けられることがある。
エ 租税条約の締結状況
我が国がこれまで締結した租税条約の概要を一覧にすると、第9表のとおりである(平成8年4月1日現在)。

 

 

 

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