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次に資産課税についてみると、
不動産取得税:不動産の取得に対し、その不動産所在の道府県において、その不動産取得者に対して課せられる。(地方税法第73条の2)
固定資産税:固定資産に対し、その固定資産所在の市町村において、その固定資産の所有者に対して課せられる(地方税法第342条、同法第343条)。したがって居住者、非居住者の区別を問わず、日本国内に所在する固定資産を取得し、または所有している者はすべて課税されるのが原則。
となっている。したがって、以下では、所得課税に係る地方税法に基づく国際課税の調整について、個人及び法人に分けて整理する。
(1)個人所得課税
ア 納税義務者
第7図は、所得税及び個人住民税における納税義務者及び課税対象所得の範囲を示したものである。
この図からも分かるように、課税関係は外国人か否かで区別されるのではなく、「居住者」か「非居住者」かで区別されている。
個人住民税(市町村民税及び道府県民税)は、賦課期日において地方団体内に
? 住所を有する個人、
? 事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で地方団体内に住所を有しない者
に対し、
?の者には均等割額及び所得割額の合算額が、
?の者には均等割額が
課税される。

 

 

 

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