
(13)【22.O】?許認可等に係る法律に基づく裁量の範囲で評価書の内容を配慮するに止める。
(40)【67.8】?当該許認可等に係る法律の規定による判断のほか、評価書の内容を併せて判断して処分を行うことができるよう、いわゆる横断条項を規定する。
( 6)【10.2】?その他( )
・検討中(3)。
・未検討。
・許認可等への反映事項は設けない。
・許認可等に係る法律の有無に関わらず、評価書の内容を判断して処分を行うことができる条項を規定する。
*母数59。
*問45〜46での実績は?が多いが、希望は?が多い。法の規定がなければ裁量の踰越、濫用の恐れがあるためか。
<評価後の手続>
問48 評価後の監視・調査等については、次のいずれですか。
(16)【30.2】?規定なし。
(30)【56.6】?規定あり。
( 5)【9.4】?規定はないが、何らかの事後手続・指導を行っている。
( 2)【3.8】?その他( )
・対象事業の実施中または完了後において、評価書に記載された事項について、必要があると認めるときは、事業者または当該対象事業に係る土地もしくは工作物の供用を開始した後の管理者に対して報告を求め、または職員に調査を行わせることができる。
・環境保全上必要がある場合には、知事意見により監視・調査等を求めている。
*母数53。
*約7割(37団体)が何らかの手続・指導を行っている。
問49 法制化されるとすれば、次のいずれを希望しますか。
( 0)【0.0】?規定を設けず、地方の裁量も認めない。
( 0)【0.0】?規定を設け、地方の裁量は認めない。
(56)【94.9】?規定を設けたうえ、地方の裁量も認める
( 2)【3.4】?規定を設けず、地方の裁量を認める。
( 1)【1.7】?その他( )
・検討中。
*母数59。
*?がほとんどである。必要性を認める意向が強い。
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