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・原則的には知事、大規模なものについては環境庁。
・国事業については環境庁、地方公共団体・民間事業については知事。
・重複審査が排除されるよう、適用関係を明示。
*母数59。
*実績と比較すると、?が多いので、特別な場合でも知事及び市長とすべきだとする意向が強い。
 
問43 評価の審査における第三者機関の関与がありますか。
(45)【84.9】?有
( 8)【15.1】?無
*母数53。
*関与が多い。
 
問44 法制化されるとすれば、次のいずれを希望しますか。
( 0)【0.0】?規定を設けず、地方の裁量も認めない。
( 3)【5.1】?規定を設け、地方の裁量は認めない。
(49)【83.0】?規定を設けたうえ、地方の裁量も認める
( 5)【8.5】?規定を設けず、地方の裁量を認める。
( 2)【3.4】?その他(               )
検討中。(2)
*母数59。
*実情及び希望もほぼ同様となっている。
 
<許認可等への反映方法>
 
問45 対象事業の許認可等を知事(市長)以外が行う場合、許認可等への反映方法は次のいずれですか。
(38)【71.7】?許認可権者等に対して、許認可等に係る法律に基づく裁量の範囲で評価書の内容を配慮するよう要請する。
( 4)【7.5】?当該許認可等に係る法律の規定による判断のほか、評価書の内容を併せて判断して処分を行うよう要請する。
(11)【20.8】?その他(               )
・特になし。(7)
・事業者に直接意見を述べる。
・庁内各課に評価書を送付し配慮要請。
・法律に基つく裁量の範囲内で事業者に遵守させる。
・許認可は知事が行うもののみ対象。
*母数53。
*?がかなり多い。
 
問46 対象事業の許認可等を知事(市長)が行う場合、許認可等への反映方法は次のいずれですか。
(44)【83.0】?許認可等に係る法律に基づく裁量の範囲で評価書の内容を配慮する。
( 6)【11.3】?当該許認可等に係る法律の規定による判断のほか、評価書の内容を併せて判断して処分を行う。
( 3)【5.7】?その他(               )
・法律に基づく裁量の範囲内で事業者に遵守させる。
・特になし。(2)
*母数53。
*許認可権者がかわっても同じ傾向。
問47 問45及び問46の場合、法制化されるとすれば、次のいずれを希望しますか。

 

 

 

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