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(17)【28.8】?事業者
(26)【44.1】?知事(市長)
(16)【27.1】?その他(               )
・第三者機関。
・第三者機関の意見を求める。
・事業者が知事(市長)と協議して定める。(10)
・検討中。(3)
・知事が一定の基準を定め、これに基づき事業者が範囲を定めそれを知事が承認。
*母数59。
*希望は分かれているが、知事(市長)関与が多い。
 
問31 意見の提出を求める住民の範囲は次のいずれですか。
(38)【71.7】?関係地域内に住所を有する者
(8)【15.1】?文書で意見の提出ができる誰でも
(2)【3.8】?当該地方公共団体の住民なら誰でも
(5)【9.4】?その他(               )
・当該地方公共団体に住所を有する者、通勤通学する者、土地に所有権または借地権を有する者。
・関係住民その他環境保全上の意見を有する者。
・住民関与規定はない。
・関係地域を管轄する市町村に備えられている住民基本台帳に記載されている者及び関係地域内に事務所等を置く法人。
*母数53。
*?が多く、実績では住所要件を重視している。
 
問32 法制化されるとすれば、次のいずれを希望しますか。
(22)【37.3】?関係地域内に住所を有する者
(17)【28.8】?文書で意見の提出ができる誰でも
(5)【8.5】?当該地方公共団体の住民なら誰でも
(15)【25.4】?その他(               )
・当該地方公共団体に住所を有する者、通勤通学する者、土地に所有権または借地権を有する者。
・関係住民その他環境保全上の意見を有する者。
・未検討。
・検討中。(4)
・関係地域内に住所を有する者で、文書で意見の提出できる誰でも。
・関係地域内に住所を有する者及び利害関係を有する者。(6)
・参加できる範囲は、ある程度限定する必要がある。
*母数59。
*問31〜32によると、実績では?が多いものの、希望では範囲を広げる傾向にある。
 
問33 公告、縦覧の主体は次のいずれですか。(複数回答可)
(29)【54.7】?事業者が関係知事及び市町村長の協力を得て行う。
(31)【58.5】?都市計画については、都市計画決定権者。
(21)【39.6】?知事または市町村長
(4)【7.5】?その他(               )
・準備書については事業者、評価書については知事。

 

 

 

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